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アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件の所有者に義務付けられている法定点検のお話です。

賃貸物件の所有者に義務付けられている法定点検



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今回は、アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件の所有者に義務付けられている法定点検のお話です。


アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件には、
規模により法律で定められている各種の法定点検が必要です。

法定点検をはじめとする管理義務は所有者にあり、所有者としての重要な役割の1つです。

以下、水道設備や下水道の法定点検についてご紹介します。

(1)簡易専用水道の法定検査
簡易専用水道(市町村などの水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10㎡を超えるもの。)の設置者は年に1回、簡易専用水道検査機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関)による検査が必要です。これは「水道法」に定められおり、主な検査の内容は次のとおりです。

①水槽等の外観検査
②書類検査    
  ③水質のチェック   

また、設置者は、施設を衛生的に管理する義務があります。
設置者が直接管理しない場合でも、管理者を定め、責任の所在を明確にし、
衛生管理を行わなければなりません。
管理とは具体的には、受水槽、高置水槽の清掃を定期的に行う・水槽の点検を行う・有害物・
汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な処置を講じること等が挙げられます。

(2)浄化槽法による法定検査
地方都市においては公共下水道が整備されておらず、汚水排水設備として浄化槽を使用するケースがあります。
浄化槽の点検・清掃・水質検査は「浄化槽法」で定めがあり、次の義務が所有者に課されています。

①新規設置の場合は設置後3ヵ月~5ヵ月の間で水質検査
②継続使用の浄化槽は1年に1回の清掃と水質検査   
 ③3ヵ月ごとの保守点検               
            
これらの検査や保守点検及び清掃は、下記の専門の業者や検査機関に依頼します。

水質検査:指定検査機関
清掃:浄化槽清掃業者 
          保守点検:浄化槽保守点検業者、浄化槽管理士

法定点検は義務づけされているものなので、期日までに点検せず報告を怠っていると、
罰則を受けることになりかねません。
アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件の所有者は、
入居者の方々に安心安全な住環境を提供するために法定点検を行いましょう。

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