今からでも間に合う認知症になっても困らない不動産等の財産管理の事前対策のお話です。
こんにちは。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
北九州市の不動産会社の(株)ケイズプレイスです。
今回は、認知症になると預貯金の解約、不動産・株式の売却ができなくなるります。
そのため、今からでも間に合う認知症になっても困らない不動産等の財産管理の事前対策のお話です。
厚生労働省によると、2025年には65歳以上の方の5人に1人が、
85歳以上の方の2人に1人が認知症になるとの統計が発表されています。
年を重ねるとご家族だけではなくご自身もなる可能性のある認知症は
日常に深く関わる身近な問題となりました。
認知症が身近なリスクであると捉え、事前に準備・対策をしておく事が重要です。
例えば、実家や空き地、アパート・マンションなどの不動産を親が所有している場合、
名義人である親が認知症になってしまうと自由に売却や転用が出来なくなってしまう可能性があります。
不動産を所有している親が認知症になってしまうと、下記のような問題が想定されます。
①自由に不動産を売却・活用することが出来なくなる
不動産所有者である親が認知症になり意思能力が無い状況となると、
不動産売買などの法的な契約行為が無効となる可能性があります。
また、相続によって所有権が移転するまで資産管理を行うことが出来ないため、
介護や入院によって実家が空き家となった場合でも、
不動産を売却したり、金融機関で融資を受けて他の用途に転用することが困難な状態となります。
②成年後見人の費用がかかる
認知症となってしまった方の資産を管理する方法として、
選択肢となるのが成年後見制度の利用です。
しかし、成年後見制度を利用しても、成年後見人の選出には家庭裁判所に決定権があるため、
不正行為の懸念から家族が選出されないケースも少なくありません。
この場合、後見人の許可がなければ資産を移動させることが出来ず、
親の了解を得ていた場合でも資産を家族のために自由利用することが出来なくなります。
また、専門職後見人が選出されると、年間約24万円以上の報酬費用が発生します。
この報酬は不動産の売却後も途中で打ち切ることは出来ず、
親が亡くなるまで支払い続けることとなります。
③特定空き家に指定される可能性がある
特定空き家に指定された場合、自治体から改善の「勧告」を受けると、
固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、固定資産税額が最大6倍となります。
また、自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、
最大50万円以下の過料が科せられることになります。
この特定空き家を回避するには、防犯対策や修繕、庭木の清掃などの対策が必要になり、
活用していない・活用予定のない空き家であっても維持費用が掛かることになります。
前述のように売却やその他の用途への転用が困難であるために、
これらの費用が発生し続けてしまう可能性があります。
これらの問題を回避するためには、認知症となってしまう前に下記の準備や対策を
行っておくことがとても大切です。
①家族信託
不動産の所有者である親(委託者)が認知症になる前に
予め、子(受託者)に対して財産管理を委託する契約です。
この契約をすることにより、不動産売買や借入などは受託者が行うことができます。
②任意後見
不動産の所有者である親(本人)が判断能力のあるうちに
公正証書により本人が任意で決めた任意後見受任者と契約しておくと、
その任意後見受任者は本人より委任された内容について親を代理することができます。
認知症はセンシティブな問題であるため、家族の話題として取り上げにくいテーマです。
しかし、大切な資産を守り家族へ受け継ぐためにも、
健康なときにこそ対策を行い、将来に備えておきましょう。
当社では、不動産の活用から売買まで幅広くサポートいたします。
私たちと一緒に認知症になる前に不動産等の財産管理を考えていきましょう!
様々な事例に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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