消防訓練のお話です。
こんにちは。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
北九州市の不動産会社の(株)ケイズプレイスです。
今回は、消防訓練のお話です。
当社も本日、管理物件の消防訓練を行ってきました。
飲食店、商業施設、学校など、「防火管理者」を選任しなければならない施設・事業所では、
消防訓練をするよう消防法で定められています。
すなわち、消防訓練の実施は「義務」です。
訓練の回数は、多数の人が出入りする飲食店・商業施設など(特定用途防火対象物)では年2回以上、
それ以外の施設(非特定用途防火対象物)では年1回以上です。
訓練の内容は、総合訓練もしくは消火訓練と避難訓練を含む部分訓練でなければなりません
この義務に違反すると、罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
(消防法第8条)(消防法施行令第一条の二及び第三条の二)(施行規則第3条第10項)
消防訓練を実施するに際して、所轄の消防署への事前の届け出も必須です。
それに伴い、訓練の計画書や時間経過表の作成、参加者や自衛消防隊の隊員との打ち合わせ、
施設の利用者や近隣への事前周知なども必要です。
消防署への届け出や訓練のやり方などでわからないこと・困っていることがあれば、
消防用設備の保守点検を任せている業者などに相談するのがおすすめです。
このような業者は消防訓練のサポートも行なっていることが多く、
力を借りればより効果的な訓練ができます。
火災はいつ発生するかわからず、初期対応が遅れると被害が拡大するおそれがあります。
特に日本は地震の多い国ですから、地震の二次災害としての火災も警戒しなければなりません。
万が一の時に命を守り、火災による被害を最小限にとどめるためにも、
定期的な消防訓練は必要不可欠です。
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