テナントを借りる際の注意点(防火対象物使用開始届出)
こんにちは。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
北九州市の不動産会社の(株)ケイズプレイスです。
今回は、防火対象物使用開始届出書のお話です。
皆さんは防火対象物使用開始届という制度をご存知でしょうか?
これは飲食店を開業するオーナー様に課せられているもので、
営業を開始する7日前までに、必ず消防署へ届けなければならない条例です。
制度の趣旨としては、お客様や従業員の命を守る為に
消防設備の設置や管理・点検をして安心安全に営業しましょうという事ですね。
大事な点としては、店舗の所有者(大家さん)が届けたりするのではなく、
店舗を実際に借りるオーナー様が管轄消防署へ届けなければならないという点です。
届出を怠ると消防法違反となり行政処分の対象となるほか、
違反建物として消防機関のホームページにて公表される場合があります。
また、知らずに届けなかった場合も処罰の対象となるので注意が必要ですね。
店舗のレイアウトや使用状況の変更によっては、
消火器や自動火災報知等の設備の設置が必要となるほか、
防火管理者という資格が必要となるケースもあるので事前の確認が必要です。
なお、防火管理者の資格は2日間の講習で取得できるので難しい知識は全くいりません。
具体的な届出の仕方や方法については営業を予定する最寄りの
管轄消防署にて必ず、事前(物件契約前)にご相談してくださいね。
詳細は北九州市のホームページ(下記記載)でも確認できるので、
飲食業を開業されるオーナー様は一度目を通されることをオススメします!
//www.city.kitakyushu.lg.jp/shoubou/12800043.html
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