預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
こんにちは。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
北九州市の不動産会社の(株)ケイズプレイスです。
今回は、自筆証書遺言書保管制度のお話です。
一見して「耳慣れない制度で難しそう」と感じられている方がほとんどじゃないでしょうか。
そもそも遺言書と聞いただけで、マイナスなイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。
ただ、遺言書とあわせてこちらの制度を利用すると、
相続時のトラブル回避の一助となりますので一緒に勉強しましょう!
【制度のメリット】
①法務局が遺言書を保管してくれるので紛失・亡失の恐れがない。
②遺言書の破棄・隠匿・改ざんを防ぐことができる。
③相続開始後、家庭裁判所にて行う検認(※1)が不要。
※1、遺言書を発見した相続人が遺言書を開封せずに家庭裁判所に提出し、遺言書の存在を確認する手続きのこと
④相続開始後、相続人は全国どこでも遺言書の内容閲覧および、証明書の交付が可能。
⑤法務局が遺言者の死亡を確認した場合、相続人に通知される。
【制度のデメリット】
①法務局での申請の際、必ず本人が赴いて行わなければならない(代理人は不可)
②決まった様式で作成しなければならない。
③遺言書の内容のアドバイスまではしてくれない。
④費用がかかる(3,900円)
以上のようなメリットとデメリットはありますが、
サスペンスドラマみたいな紛失や改ざんの心配がないのは助かりますね。
次に申請の注意点が何点かあるのでお知らせします!
【申請の注意点】
①最寄りの法務局に赴く前に申請の予約を事前に行う(当日飛び込み申請は不可)
②自筆証書遺言書(自分で書いた遺言書)を持参する。
③住民票(3か月以内)を持参する。
④顔写真つき身分証明書を持参する。
⑤遺言書が法律に基づいた有効なものでないといけない(内容が無効な遺言書が保管される恐れアリ)
一番大切な点は⑤の「遺言書が法律的に有効でなければならない」という点で、
遺言書が自筆であることや、日付が入っていること、署名押印がされていること等、
遺言書の作成には明確なルールがあるので、心配な方は弁護士さん等にご相談ください。
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